介護用おむつは医療費控除の対象になる?確定申告前に知っておきたいこと
確定申告の時期になると、医療費の領収書や書類を整理する方も多いのではないでしょうか。
私自身もその一人で、介護にかかる費用をまとめている中で、ある疑問を持ちました。
最近、おむつについて色々調べていたところ、
パッケージに「医療費控除対象商品」と書かれているものを見かけたのです。
「え? 介護用おむつって医療費控除の対象になるの?」
気になって調べてみると、実は条件を満たせば、紙おむつ代は医療費控除の対象になることが分かりました。
ただし、すべてのおむつが対象になるわけではなく、いくつか大切なポイントがあります。
この記事では、介護用おむつの医療費控除について、制度の基本と注意点を実体験を交えながら整理していきます。
💡 おむつ代の負担を減らす方法は、医療費控除だけではありません。
💡 おむつ代の負担を減らす方法は、医療費控除だけではありません。
実は、紙おむつや介護用品は、
自治体ごとに「介護保険とは別の給付・助成制度」が用意されている場合があります。
医療費控除とあわせて知っておくと、
在宅介護の家計負担を大きく減らせることもあります。
👉 紙おむつ代が助成される?高齢者向け「介護保険外サービス給付」をやさしく解説
医療費控除とは?対象になる費用の考え方
医療費控除とは、
世帯主や同じ生計で暮らしている家族のために多額の医療費を支払った場合、確定申告をすることで税金の一部が戻る制度です。
対象になるのは、次のような費用です。
- 医師・歯科医師による診療や治療費
- 治療に必要な医薬品の購入費
- 通院や入院にかかった費用
- あん摩マッサージ・はり・きゅうなど治療目的の施術費
- 看護師や家政婦による療養上の世話の費用
- 出産・分娩の介助費
- 介護保険サービスの自己負担分
- 医師の治療に必要と認められた医療用器具や消耗品
この中で、介護用おむつは「医師の治療に必要と認められた場合」に限り、医療費控除の対象になります。
介護用おむつはすべて対象?対象になる条件
医療費控除の対象になるのは、
大人用紙おむつ・中人用紙おむつ・尿取りパッド類です。
ただし、次の条件を満たしている必要があります。
- 納税者本人、または同一生計の家族が使用している
- 傷病により、おおむね6か月以上寝たきりの状態と認められる
- 医師の治療を継続しており、紙おむつの使用が必要と認められている
この場合、**医師が発行する「おむつ使用証明書」**が必要になります。
年齢制限はなく、子どもでも条件を満たせば対象になりますが、
夜尿症(おねしょ)の場合は対象外です。
医療費控除の申請に必要なもの
紙おむつ代で医療費控除を受けるために必要なものは、次の2点です。
- 医師が発行した「おむつ使用証明書」
- 紙おむつ購入時の領収書 ※購入者ではなく「使用者の氏名」が記載されていることが重要
レシートでも、使用者の氏名が明記されていれば、領収書として認められる場合があります。
私自身、ここで少し悩みました。
というのも、クレジットカードで自分名義のまま購入していることが多かったからです。
「これ、どうなるんだろう……?」正直なところ、不安になりました。
この点については、税務署で直接相談するのが一番確実だと感じています。
📝 確定申告や介護費用の手続きで迷ったときの参考記事
👉 介護保険料の減免・免除はできる?条件と手続き完全ガイド
要介護認定を受けている場合の注意点
介護保険の要介護認定を受けている方の場合、
2年目以降の確定申告では、医師の「おむつ使用証明書」の代わりに使える書類があります。
- 主治医意見書の写し
- 主治医意見書の内容を市町村が確認した書類
これが使えるかどうかは自治体によって対応が異なるため、こちらも事前に確認しておくと安心です。
調べて感じたこと|迷ったら相談していい
実際に調べてみて感じたのは、制度は分かりにくいけれど、使える人のために用意されているということです。
領収書の名義や書類の扱いなど、「これで合っているのかな?」と迷う部分は必ず出てきます。
そんなときは、「自分で判断しようとしない」ことが一番大切だと思いました。
税務署や市区町村の窓口は、相談すれば丁寧に教えてくれます。
介護をしているだけでも大変なのに、制度まで一人で抱え込む必要はありません。
確定申告の時期は気持ちも焦りがちですが、ひとつずつ整理して、分からないことは相談しながら進めていきましょう。
制度だけでなく、相談先も含めて整理したい方へ
👉 地域包括支援センターとは?在宅介護でまず相談していい場所をやさしく解説
まとめ|介護にかかる費用は、正しく知って負担を軽く
介護用おむつは、条件を満たせば医療費控除の対象になります。
- 医師の証明が必要
- 使用者名義の領収書が必要
- 2年目以降は代替書類が使える場合もある
「知らなかった」で終わらせてしまうと、本来受けられるはずの控除を逃してしまうこともあります。
📖 介護にかかるお金・制度をまとめて確認したい方へ
👉 自宅で介護を始める人へ|在宅介護の始め方・相談先・支援サービス総合ガイド
介護は長く続くことが多いからこそ、制度を正しく知ることも、介護を続けるための大切な支えになります。
無理せず、ひとつずつ。迷ったら、相談しながら進めていきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 介護用のおむつは医療費控除の対象になりますか?
A. 条件を満たせば、医療費控除の対象になります。
医師の治療を受けており、概ね6か月以上寝たきりで、おむつの使用が必要と認められた場合、大人用紙おむつ代は医療費控除の対象になります。その際は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
Q2. 「医療費控除対象」と表示されたおむつなら、誰でも控除できますか?
A. 表示があっても、すべての人が対象になるわけではありません。
医療費控除の対象になるのは、医師による継続的な治療を受けており、おむつの使用が医療上必要と認められた方に限られます。単に高齢だから、介護中だからという理由だけでは対象にならない点に注意が必要です。
Q3. おむつ代の医療費控除を受けるために必要な書類は何ですか?
A. 基本的には次の2点が必要です。
・医師が発行する「おむつ使用証明書」
・使用者本人の氏名が記載されたおむつ代の領収書
なお、介護保険の要介護認定を受けている場合、2年目以降は「主治医意見書の写し」や、市町村が確認した書類で代替できることがあります。
Q4. クレジットカードで購入した場合でも医療費控除はできますか?
A. 条件を満たしていれば可能です。
ただし、領収書やレシートに「実際におむつを使用した人の氏名」が記載されている必要があります。記載がない場合は、購入先や税務署に相談し、対応方法を確認すると安心です。
Q5. 介護保険を使っていない場合でも医療費控除は受けられますか?
A. 受けられる場合があります。
介護保険の利用有無にかかわらず、医師が治療上おむつの使用が必要と認めていれば、医療費控除の対象になります。その場合も「おむつ使用証明書」と領収書が必要です。
Q6. おむつ代以外にも、介護で医療費控除や負担軽減できるものはありますか?
A. はい、あります。
医療費控除のほか、高額介護サービス費、介護保険料の減免・免除、医療費控除の対象となるサービスなど、制度はいくつかあります。おむつ代をきっかけに、介護費用全体を整理して考えることが大切です。

