高齢者介護に関連する水道料金について、要介護認定を受けていること自体を理由とした全国一律の水道料金減免制度はないのですが。お住まいの地域や特定の条件(障害者手帳の有無、生活保護受給など)によっては、水道料金の減免措置を受けられる場合があります。
私が住んでいる自治体では在宅の65歳以上の高齢者で、介護保険の要介護認定において要介護4~5と認定された方が世帯にいる場合、水道料金及び下水道使用料の基本料の減免があります。(適用対象は1世帯で1契約のみです。家事用に限りますが。)
目次
要介護者がいる世帯の水道料金減免について
要介護者がいる先にの水道料金減免について、詳細な条件と対象、申請の流れを以下にまとめます。
対象となる選択肢・条件
- 要介護認定で要介護4または5と認定された高齢者が在宅している。
- 申請自治体によっては、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳などの取り扱い者がいる家庭も対象になります。
- 一部の自治体では、特定の障害や医療状態に関する証明書類が必要
申請の流れ
- 申請窓口
- お住まいの市区町村の役所の高齢者福祉課や水道局窓口
- 一部自治体では、オンラインや郵送でも受付可能
- 必要書類
- 介護保険被保険者証(要介護4・5の場合は必須)
- お客様番号や水道料金の領収書など、水道契約に関する書類
- 申請書(自治体によって独自の様式を提出)
- 申請方法
- 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出
- 一部自治体では、オンライン申請や郵送申請も対応
- 結果通知と適用
- 審査後、減免の許可や範囲について通知
- 減免対象となり、次の請求から割引または月額が適用される
- 申請のタイミングや必要書類、申請場所は住民によって異なるため、必ず住んでいる地域の担当窓口に行う確認こと。
- 申請後に証明書類の提示や再認証が必要な場合もありますので、最新情報を確認しておくといいです。
自治体や状況によって詳細や対象範囲は異なりますが、要認定証や特定の手帳を持つ介護は、多くの場合で減免制度の対象となるため、まずは役所に問い合わせて詳細確認と申請手続きに進むことをおすすめします。
水道料金の減免制度は、自治体(市区町村)ごとに内容が大きく異なります。 水道料金の減免に関する詳細や最新情報については、お住まいの市区町村の水道局や福祉担当窓口に直接お問い合わせください

